電子契約の適用範囲
電子契約は多くの書類に利用できますが、法令や業界慣行により
紙の契約書が求められるケースもあります。
QuickSignで対応できる書類
民間企業同士、または企業と個人の間で締結する一般的な契約書は、電子契約で問題なく対応できます。民法第522条の契約方式自由の原則により、これらの書類に書面や押印は必須ではありません。
業務委託契約書
フリーランスや外部パートナーとの業務委託・準委任契約
秘密保持契約書(NDA)
取引開始前の秘密保持に関する合意書
雇用契約書・労働条件通知書
従業員との雇用契約や労働条件の明示
請負契約書
制作物・成果物の納品に関する契約
売買契約書
物品・サービスの売買に関する契約
顧問契約書
士業・コンサルタントとの顧問契約
賃貸借契約書(一般)
事務所・設備などの一般的な賃貸借契約
利用規約への同意書
サービス利用規約やポリシーへの同意確認
条件付きで対応可能な書類
以下の書類は電子契約の利用が可能ですが、法令上の条件や相手方の同意が必要な場合があります。ご利用前に取引先や専門家にご確認ください。
不動産賃貸借契約書
宅地建物取引業法により、重要事項説明書は宅地建物取引士による説明が必要です。賃貸借契約書自体は電子化可能ですが、取引の性質により相手方の事前承諾が求められる場合があります。
建設工事の下請契約書
建設業法上、一定金額以上の下請契約は書面交付が求められますが、2023年の法改正で電子化が認められています。元請・下請双方の同意が前提です。
金銭消費貸借契約書
貸金業者が当事者の場合は貸金業法の書面交付義務があります。個人間・法人間の一般的な金銭貸借契約は電子化可能です。
電子契約に不向きな書類
以下の書類は、法令や行政上の要件により、QuickSignでの電子契約が適さないケースです。紙の契約書または指定の電子署名方式をご利用ください。
官公庁・自治体との契約書
行政機関が当事者となる契約では、GPKI(政府認証基盤)や電子入札システムなど、指定の電子署名方式が求められます。立会人型電子署名では要件を満たせないケースがあります。
例: 公共工事請負契約、自治体との業務委託契約、物品購入契約
業界固有の認証基盤が必要な書類
金融機関や医療機関など、監督官庁や業界団体が特定の電子証明書の利用を前提としている分野があります。
例: 銀行・証券の口座開設契約、保険の申込書、医療情報に関する契約
行政への提出を前提とした書類
補助金申請や許認可申請に添付する契約書は、提出先が指定する署名方式や証明手段に従う必要があります。
例: 補助金申請の添付契約書、許認可申請書、監査法人への提出書類
公正証書が必要な書類
法律上、公正証書の作成が義務付けられている書類や、強制執行認諾文言を付す必要がある書類は、公証人による作成が必要です。
例: 事業用借地権設定契約、任意後見契約、強制執行認諾付き金銭消費貸借
判断に迷ったら
電子契約の利用可否は、書類の種類だけでなく取引の状況や相手方の意向にも左右されます。判断に迷う場合は、お気軽にお問い合わせください。専門スタッフがご状況を伺い、適切なご案内をいたします。
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