e-文書法への対応
e-文書法は、法令で保存が義務付けられている紙の書面を
電子データで保存することを認める法律です。
e-文書法とは
e-文書法(正式名称:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)は、2005年に施行された法律です。それまで紙での保存が義務付けられていた約250の法令に関わる書面について、一定の要件を満たせば電子データでの保存を認めるものです。
この法律により、契約書・請求書・領収書など、事業活動で日常的に扱う書類の多くを電子的に保存できるようになりました。QuickSignで締結した電子契約も、e-文書法の要件に沿った形で保存・管理されています。
e-文書法(e-Gov法令検索)電子帳簿保存法との違い
e-文書法と電子帳簿保存法は混同されやすい法律ですが、対象範囲と目的が異なります。
| 法律 | 対象範囲 | 主な目的 |
|---|---|---|
| e-文書法 | 法令で保存義務がある書面全般(約250の法令が対象) | 紙の書面を電子データで代替保存することを認める |
| 電子帳簿保存法 | 国税関係帳簿書類(税務書類に限定) | 税務書類の電子保存・スキャナ保存・電子取引データ保存の要件を規定 |
QuickSignは両方の法律の要件に対応しています。電子帳簿保存法への対応詳細は法令対応ページをご覧ください。
e-文書法の4要件とQuickSignの対応
e-文書法は電子保存に4つの要件を定めています。QuickSignはすべての要件に対応しています。
見読性の確保
対応済み保存した電子データを、ディスプレイや紙に明瞭な状態で速やかに表示・出力できること。
QuickSignの対応
署名済みPDFはいつでもブラウザで閲覧でき、ダウンロードして印刷も可能です。完了証明書もPDF形式で出力できます。
完全性の確保
対応済み保存した電子データが改ざんされていないことを確認できる措置を講じること。
QuickSignの対応
署名済みPDFのSHA-256ハッシュ値を記録し、文書の同一性を検証可能にしています。監査証跡もハッシュチェーンで改ざんを検知します。
機密性の確保
対応済み電子データへのアクセスを適切に制御し、権限のない者がアクセスできないようにすること。
QuickSignの対応
テナント単位のデータ分離、ロールベースのアクセス制御(Admin/Member)、メール認証+OTPによる署名者の本人確認を実施しています。
検索性の確保
対応済み保存した電子データを必要に応じて検索できる状態を維持すること。
QuickSignの対応
取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索可能。範囲指定や複合条件での検索にも対応しています。
電子保存の対象となる書類
e-文書法により、以下のような書類を電子データで保存できます。
契約書類
業務委託契約書、売買契約書、NDA、請負契約書
取引書類
注文書、発注書、請書、納品書
経理書類
請求書、領収書、見積書、支払通知書
人事書類
雇用契約書、労働条件通知書、誓約書
QuickSignが提供するe-文書法対応機能
電子文書の安全な保存
署名済みPDFを安全なストレージに自動保存。保存期間中の意図しない削除から保護します。
いつでも閲覧・出力可能
保存した電子文書をブラウザでいつでも閲覧でき、PDF形式でダウンロード・印刷が可能です。
検索機能
取引年月日・取引金額・取引先で検索可能。必要な書類をすぐに見つけられます。
改ざん検知
SHA-256ハッシュ値とハッシュチェーンにより、電子データの改ざんを検知します。
完了証明書の自動生成
締結完了時に監査証跡・ドキュメントハッシュを含む完了証明書PDFを自動生成します。