法令への取り組み
QuickSignは、電子契約に関連する日本の法令に沿った機能を実装し、
お客様が安心して電子契約をご利用いただける環境を提供しています。
民法第522条 — 契約の方式自由
民法第522条第2項は「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定めています。電子契約は紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。
QuickSignの対応内容
- 契約は当事者の合意のみで成立(諾成契約の原則)
- 書面・押印・署名は契約成立の要件ではない
- 電子的な方法による契約締結も法的に有効
電子署名法 — 立会人型電子署名
QuickSignは「立会人型電子署名」を採用しています。令和2年9月4日の3省Q&A(総務省・法務省・経済産業省)により、サービス提供事業者が利用者の指示に基づいて電子署名を行う方式も、電子署名法第2条・第3条の要件を満たしうることが確認されています。
QuickSignの対応内容
- メール認証とOTPコードによる署名者の本人確認
- 署名者の意思に基づく操作でのみ署名が実行される設計
- 全操作を監査証跡(Audit Trail)として記録・保全
- 署名済みPDFにPKCS#7形式の電子署名を埋め込み
電子帳簿保存法 — 電子取引データの保存要件
電子帳簿保存法は、電子的に授受した取引データの保存方法を定めています。QuickSignは同法が求める「真実性の要件」と「可視性の要件」の双方に対応した機能を実装しています。
QuickSignの対応内容
- 真実性の要件: SHA-256ハッシュチェーンによる改ざん検知機能を実装
- 検索要件: 取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索可能
- 保存要件: 法定保存期間(7年)に対応した保存ポリシーを適用
- 事務処理規程のテンプレートを提供し、運用体制の整備を支援
e-文書法 — 電子文書の法的保存
e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)は、法令で保存が義務付けられている書面を電子的に保存することを認めています。QuickSignは電子文書の保存・検索・表示に対応しています。
QuickSignの対応内容
- 締結済み契約書をPDF形式で安全に保存
- いつでもダウンロード・閲覧が可能な状態を維持
- 完了証明書(監査証跡付き)の自動生成
印紙税法 — 電子契約は印紙税が不要
印紙税法は「紙の文書」に対して課税する法律です。電子契約はこの「文書」に該当しないため、印紙税は課税されません。これは国税庁の見解としても示されています。QuickSignで契約を電子化することで、印紙税のコストを削減できます。
QuickSignの対応内容
- 電子データは印紙税法上の「文書」に該当しない
- 契約金額にかかわらず印紙税は不要
- 年間の契約件数が多いほどコスト削減効果が大きい
認定タイムスタンプについて
認定タイムスタンプ(総務大臣認定のタイムスタンプ局によるRFC 3161準拠のタイムスタンプ)は、電子データが特定の時刻に存在し改ざんされていないことを第三者が証明する仕組みです。QuickSignでは現在、SHA-256ハッシュチェーンによる内部的な改ざん検知機能を提供していますが、認定タイムスタンプの付与機能は今後のアップデートで対応予定です。
なお、電子帳簿保存法上は「事務処理規程の整備」により認定タイムスタンプなしでも要件を満たすことが可能であり、QuickSignは事務処理規程のテンプレートを提供しています。