電子帳簿保存法への対応
QuickSignは電子帳簿保存法が求める「真実性」「検索性」「保存」の
3つの要件に対応した機能を提供しています。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、平成10年法律第25号)は、税務関係の帳簿書類を電子データで保存するための要件を定めた法律です。
令和4年1月の改正により、電子取引(メールやクラウドサービスで授受した取引情報)のデータ保存が義務化されました。QuickSignで締結した電子契約は「電子取引」に該当するため、同法の要件に沿った保存が必要です。
電子帳簿保存法(e-Gov法令検索)真実性の要件
電子取引データが改ざんされていないことを確保するための要件です。以下の4つのいずれか1つを満たせばOKです。QuickSignは4つのうち3つに対応しています。
認定タイムスタンプの付与
今後対応予定総務大臣認定のタイムスタンプ局によるRFC 3161準拠のタイムスタンプ。今後のアップデートで対応予定です。
訂正・削除の履歴が残るシステム
対応済み監査証跡(Audit Trail)により全操作履歴を自動記録。訂正・削除の履歴が残ります。
訂正・削除ができないシステム
対応済み署名済みの契約書PDFは変更不可。保存期間中の意図しない削除から保護されます。
事務処理規程の備付け
対応済み(自動生成)テナント情報を自動挿入した事務処理規程をシステムが生成。ダウンロードして備え付けるだけで要件を充足します。
検索要件(可視性の要件)
電子帳簿保存法は、保存した電子取引データを以下の3項目で検索できることを要求しています。QuickSignはすべての項目に対応しています。
取引年月日
契約の取引年月日で検索。範囲指定(○月○日〜○月○日)にも対応しています。
対応済み取引金額
契約の取引金額で検索。金額の範囲指定(○円〜○円)にも対応しています。
対応済み取引先
署名者名または会社名で検索。部分一致での検索も可能です。
対応済み2以上の項目を組み合わせた複合検索、および日付・金額の範囲指定検索にも対応しています。
保存要件
電子取引データは法人税法等が定める期間(原則7年、欠損金繰越控除適用時は10年)保存する必要があります。QuickSignは保存要件に対応した機能を提供しています。
- 法定保存期間(7年)を自動適用
- Enterpriseプランは10年保存に対応
- 保存期間内の契約書は意図しない削除から保護
- 保存期間の残り日数をコンプライアンス画面で確認可能
- 期限切れ間近の書類を自動で検知・表示
QuickSignの電帳法対応機能
電子帳簿保存法の要件を満たすために実装している機能の一覧です。
SHA-256ハッシュチェーン
監査証跡の各レコードにハッシュ値を付与し、連鎖構造で改ざんを検知。データの真実性を技術的に担保します。
電帳法対応の検索機能
コンプライアンス画面で取引年月日・金額・取引先の3項目検索が可能。範囲指定・複合条件にも対応しています。
事務処理規程の自動生成
テナント名・管理者名・登録日を自動挿入した事務処理規程を生成。ダウンロードして社内備付けするだけで要件充足。
整合性検証
署名済みPDFのハッシュ値照合と監査証跡チェーンの検証をワンクリックで実行。改ざんの有無を即座に確認できます。
監査ログのCSVエクスポート
コンプライアンス画面から監査ログをCSV形式でダウンロード。税務調査や監査時の提出に対応しています。
保存期間管理
法定保存期間を自動適用し、期限切れ間近の書類を検知。保存期間内の誤削除を防止します。
事務処理規程の自動生成
認定タイムスタンプを利用しない場合、電帳法の真実性要件を満たす最も簡単な方法は「事務処理規程の備付け」です。QuickSignはテナント情報(組織名・管理者名・登録日)を自動挿入した事務処理規程を生成します。ダウンロードして社内で備え付けるだけで要件を充足できます。
詳しくは、ダッシュボードのコンプライアンス画面をご確認ください。